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外来で診療していると「保育園はいつまで休まなければなりませんか。」とよく聞かれます。保育園や幼稚園の出席停止期間は、学校伝染病法に準じます。たとえば、水痘(水ぼうそう)は、すべての発疹がかさぶたになるまでとか、おたふくかぜは耳下腺の腫脹が医師により消失したと判断されるまでとかです。またりんご病(伝染性紅斑)や手足口病は、発疹があっても本人がその他の症状(発熱や食欲不振)がなければ欠席させる必要はないとされています。すなわち伝染力が強い病気は、本人が元気であっても伝染期間と考えられている間は集団生活を控えなければなりません。一方、伝染力が弱い疾患は集団生活は可能ですが、大切なのは本人が元気で日常の活動を妨げるような症状がないことが条件です。いくら法規で出席停止を定められていない疾患だとしても咳き込んだり喘鳴で睡眠障害があったり、嘔吐や下痢を頻回にしているようでは集団生活は好ましくありません。本人の回復や周囲の子のことを考えて、かかりつけの先生に相談してください。最近は保育園でも病気が健康な子に拡大しないように個室で保育してくれたり、病状に適切に対応できるように看護師をつけてくれるところもあるようです。また小児科のクリニックの中には、病児保育室が付設されていて看護保育士が保育にあたり、病状によっては医療スタッフが対応してくれるところもあります。
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